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介護保険制度について
確定申請からサービス開始まで
もしも介護が必要になったら…
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要介護認定の申請について
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主治医の意見書とは
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介護認定審査会とは
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認定の結果通知が送られます
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在宅サービス 施設サービス
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サービスが提供されます
認定申請からサービス開始まで 利用者負担について 介護保険料について
認定の結果通知が送られます

 
 

 各市町は、介護認定審査会の審査結果に基づき、「非該当(自立)」、「要支援1〜2」、「要介護1〜5」までの区分(要介護状態区分)に分けて、認定結果通知書と認定結果が記載された介護保険証をお送りします。

 
 

要介護区分  利用できるサービス    
非該当
市町が行う介護予防事業
介護保険給付の対象者にはなりませんが、生活機能の低下している人や、将来的に介護が必要となる可能性が高い人を対象とする事業です。
要支援1

介護保険の介護予防サービス(予防給付)

介護保険給付の対象者ですが、要介護状態が軽く、生活機能が改善する可能性が高い人などが受けるサービスです。
要支援2
要介護1
介護保険の介護サービス(介護給付)
日常生活で介助を必要とする度合いの高い人が、生活の維持・改善を図るために受けるさまざまな介護サービスです。
要介護2
要介護3
要介護4
要介護5
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